神戸地方裁判所 平成元年(ワ)1290号 判決 1991年6月12日
原告
神戸海産運輸株式会社
ほか一名
被告
株式会社津名運送
主文
一 被告らは、原告神戸海産運輸株式会社に対し、各自金三八三万三八〇〇円及びこれに対する昭和六三年三月二四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告らは、原告住友海上火災保険株式会社に対し、各自金二三〇万円及びこれに対する平成元年九月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告神戸海産運輸株式会社のその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は、原告神戸海産運輸株式会社と被告らとの間に生じた分についてはこれを四分し、その三を被告らの、その余を原告神戸海産運輸株式会社の各負担とし、原告住友海上火災保険株式会社と被告らとの間に生じた分についてはこれを被告らの負担とする。
五 この判決は、第一、二項に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、原告神戸海産運輸株式会社に対し、各自金五一五万円及びこれに対する昭和六三年三月二四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 主文第二項と同旨
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 交通事故(以下「本件事故」という。)の発生
(一) 日時 昭和六三年三月二三日午前一時三五分ころ
(二) 場所 静岡県駿東郡長泉町元長窪東名高速道路上り線一〇二・五キロポスト付近路上(以下「本件事故現場」という。)
(三) 関係車両1 大型貨物自動車(神戸八八か四三二五、以下「甲車」という。)
(四) 右運転者 被告芦尾繁雄(以下「被告芦尾」という。)
(五) 関係車両2 大型貨物自動車(横浜一一き六六六五、以下「乙車」という。)
(六) 右運転者 古澤徹(以下「古澤」という。)
(七) 関係車両3 大型貨物自動車(神戸八八か三一九五、以下「丙車」という。)
(八) 右運転者 梨木利昭(以下「梨木」という。)
(九) 事故の態様 被告芦尾が、甲車を運転して本件事故現場道路を北東へ向けて追越車線を走行中、ブレーキをかけたため、後続の古澤運転の乙車に追突され、甲車が左側に進路変更したところ、後方から走行してきた梨木運転の丙車と甲車が衝突した。
2 被告らの責任原因
(一) 本件事故は、被告芦尾が、先行車への注意を怠つてその車間距離を誤つたうえ、後方への注意を払わないまま左へ転把して進路変更し、丙車の直前に飛び出した過失により発生させたものであるから、民法七〇九条により、原告神戸海産運輸株式会社(以下「原告運輸会社」という。)の後記損害を賠償すべき責任がある。
(二) 被告株式会社津名運送(以下「被告会社」という。)は、その従業員である被告芦尾が、被告会社の業務に従事中、本件事故を発生させたものであるから、民法七一五条により、原告運輸会社の後記損害を賠償すべき責任がある。
3 本件保険契約の締結と保険代位
(一) 原告住友海上火災保険株式会社(以下「原告保険会社」という。)は、昭和六二年九月一日、原告運輸会社との間に、丙車について損害を受けたときは金二八〇万円の限度で保険金を支払う旨の保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結した。
(二) 原告保険会社は、昭和六三年七月二五日、本件保険契約に基づいて、原告運輸会社に対し金二三〇万円を支払つた。
(三) そこで、原告保険会社は、商法六六二条の規定に基づき、右金二三〇万円の限度において、原告運輸会社が被告らに対して有する前記2記載の損害賠償請求権を取得した。
4 原告運輸会社の損害
本件事故により、原告運輸会社所有の丙車は全損となつたため、次のとおり損害を被つた。
(一) 車両損害 金二三〇万円
(二) 代車損 金四七五万円
原告運輸会社は、丙車の修理費が残存価格を超過していたため、やむなく新車を購入し、新車は昭和六三年八月三一日納入された。
右新車納入時まで丙車が稼働できなかつた一九〇日間における得べかりし利益は、丙車と同等の車両のレンタル料である一日当たり金二万五〇〇〇円の割合による一九〇日分金四七五万円を下回ることはない。
(三) 積荷の運送代 金一四万円
原告運輸会社は、本件事故後、丙車の積荷を本件事故現場から目的地まで運送することを秀福運輸有限会社に依頼し、その費用として金一四万円を要した。
(四) 丙車の牽引代 金三四万三八〇〇円
原告運輸会社は、丙車を本件事故現場から神戸市まで牽引したが、その費用として、神戸日野自動車株式会社に対し金三四万三八〇〇円を支払つた。
(五) 損害のてん補 金二三〇万円
前記3の(二)記載のとおり、原告保険会社から金二三〇万円を受領した。
(六) 弁護士費用 金四〇万円
(七) 以上(一)ないし(四)の合計額から(五)を控除した残額に(六)を加えると、合計金五六三万三八〇〇円となる。
5 よつて、被告ら各自に対し、原告運輸会社は、前記4の(七)記載の金五六三万三八〇〇円の内金五一五万円及びこれに対する本件事故の翌日である昭和六三年三月二四日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、原告保険会社は、原告運輸会社に代位して、前記3の(三)記載の金二三〇万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成元年九月一日から完済まで右同率による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1は認める。
2(一) 同2の(一)は争う。
(二) 同2の(二)のうち、被告芦尾が被告会社の従業員であり、本件事故が被告会社の業務中の事故であつたことは認めるが、その余は争う。
3 同3は争う。
4 同4はすべて争う。
特に、原告運輸会社主張の代車損について、代車期間一九〇日というのは余りに長すぎるし、丙車の損害が大きくなつたのは、同車の積載量の超過にも原因がある。
三 抗弁(正当防衛)
本件事故は、甲車の先行車が急ブレーキをかけたため、それとの衝突を避けるべく、甲車がブレーキをかけたところへ、後続車である乙車が甲車に追突したことにより、甲車が右先行車に追突する危険性が増加したため、被告芦尾においてやむなく自己への危害を避けるため、左に転把したことにより発生したものであつて、正当防衛である。
四 抗弁に対する認否
被告らの抗弁は争う。
第三証拠
本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 請求原因1(交通事故の発生)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、被告らの責任原因について判断する。
1(一) 前記一で認定の事実に、いずれも成立に争いのない甲第一〇号証ないし第一五号証、原本の存在及び成立に争いのない乙A第二号証、証人梨木利昭の証言、被告芦尾繁雄本人尋問の結果、並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができる(ただし、乙A第二号証の記載中及び被告芦尾繁雄の供述中、後記信用しない部分を除く。)。
(1) 本件事故現場は、名古屋方面から東京方面に通じる東名自動車道(自動車専用道路)上り車線上であり、中央分離帯により上り下り車線が区分されている。上り車線の車道は、進行方向に向かつて左側から路肩、走行車線、追越車線で、追越車線右側の外側線から中央分離帯まで若干距離がある。本件事故現場付近は、ほぼ直線であり、前方の見通しは三〇〇メートル程度で、きわめて良好である。
(2) 本件事故当時、本件事故現場道路付近は、富士のインター付近での交通事故の影響により、走行車線側も追越車線側も、車両がいわゆるダンゴ状態でつながつて走行していた。
(3) 古澤は、乙車を運転して、本件事故現場道路の追越車線を名古屋方面から東京方面に向けて時速約九〇キロメートルで走行中、別紙図面<イ>点(以下単に符号のみで示す。)において、<1>地点で減速中の甲車に気づき、さらに、<ロ>地点において、<2>地点で急減速した甲車に気づき、急制動の措置を講じたが及ばず、<×>地点で追突した。
(4) 被告芦尾は、甲車を運転して、本件事故現場道路の追越車線を同様に時速約九〇キロメートルないし一〇〇キロメートルで先行の大型貨物自動車に追従して走行中、別紙図面<1>地点で、左フエンダーミラーによつて地点を走行中の梨木運転の丙車を認め、その後再び視線を前方に移したところ、<2>地点において、地点で前記大型貨物自動車が減速しているのを発見し、危険を感じ、直ちに制動措置を講じたが、前車の減速に間に合わず、<3>地点において、
以上の事実が認められる。
(二) もつとも、被告芦尾は、その本人尋問において、甲車は本来停止できる筈のところ、乙車から追突されたことにより、停止できずに前車に追突しそうになり、左に転把したところ、丙車と衝突したものであるとして、丙車との衝突は、乙車の甲車に対する追突がその原因である旨を供述し、また、前掲乙A第二号証中にも同様の趣旨の記載がある。
しかしながら、前掲甲第一三号証ないし第一五号証によると、芦尾は、当初、甲車が乙車に追突されたことに容易に気がつかず、警察官において、乙車の損傷と甲車のステツプ部の損傷を確認させたところ、甲車が追突されであろうことは認めたものの、追突の衝撃は全く感じていないとのことであつたこと、また、捜査段階での司法警察員に対する供述調書においても、甲車と丙車との衝突事故の原因につき、被告芦尾が、走行車線の交通状況が気になる余り、左後方を左側フエンダーミラーを使つて確認している間、前方注視を怠つたため、前車の減速に気づくのが遅れたことにあり、どうしても左へ逃げなければならない状況に追い込まれたので、左へ逃げたのであつて、後続の乙車に追突されたから左へ逃げたものではなく、甲車が乙車に追突されたことは、甲車の左転把と無関係である旨を明言していること、以上の事実が認められ、かかる事実に前記(一)の冒頭掲記の各証拠を総合すれば、被告芦尾の前記供述及び乙A第二号証の記載内容は、とうてい信用できないのであつて、本件事故の態様については前記(一)のとおり認定するのが相当であり、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
(三) そうすると、被告芦尾は、甲車の前方を先行していた大型貨物自動車の動静を注視して、同車との安全を確認しながら進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、左後方からの進行車両に気を取られたため、右大型貨物自動車の動静に対する注視を欠いたまま、漫然と時速約九〇キロメートルないし一〇〇キロメートルで進行した過失により、同車まで約三〇メートルに迫つて同車が減速したのに気づき、直ちに制動の措置を講じながら左に転把して、甲車を左側の車線に進入させた結果、後方から同車線を進行してきた丙車の進行を妨害し、本件事故を発生させたものというべきである。
よつて、被告芦尾は、民法七〇九条により、原告運輸会社の被つた後記損害を賠償すべき責任がある。
(四) なお、被告らは、抗弁として、本件事故は、甲車の先行車が急ブレーキをかけたため、衝突を避けるべく、被告芦尾運転の甲車がブレーキをかけたところへ、後続車である乙車が甲車に追突したことにより、甲車が先行車に追突する危険性が増大したため、やむなく被告芦尾が自己への危害を避けるため、左へ転把したことにより発生した事故であつて、正当防衛である旨を主張するが、これまでに認定・説示したところによれば、甲車が先行車に追突する危険性は乙車の甲車に対する追突によつて引き起こされたものではなく、むしろ、被告芦尾が、先行車の動静を注視して同車との安全を確認しながら進行すべき注意義務に違反し、先行車の減速に気づくのが遅れたため、自ら先行車との追突を避けられぬ状況に陥つた結果、左への転把を余儀無くされたものというべきである。
そうすると、被告芦尾が左に転把して、甲車を走行車線に進入させ、梨木運転の丙車の進行を妨害した行為は、なんら「他人の不法行為に対し、自己の権利を防衛するためになされたもの」に該当しないものというべく、被告らの正当防衛の主張は、とうてい採用することができない。
2 次に、被告芦尾が被告会社の従業員であり、本件事故が被告会社の業務中に発生した事故であることは、当事者間に争いがなく、本件事故について被告芦尾の不法行為が成立することは、前述のとおりであるから、被告会社は、民法七一五条により、原告運輸会社の被つた後記損害を賠償すべき責任がある。
三 証人鯉田努の証言により成立を認めうる甲第一号証、弁論の全趣旨により成立を認めうる甲第四号証、証人鯉田努の証言によると、原告保険会社は、昭和六二年九月一日、原告運輸会社との間に、丙車について損害を受けたときは金二八〇万円の限度で保険金を支払う旨の保険契約を締結し(「本件保険契約」)、昭和六三年七月二五日ころ、本件保険契約に基づき、原告運輸会社に対し、丙車の損害に対する保険金として金二三〇万円を支払つたことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。
四 そこで、本件事故により、原告運輸会社の被つた損害について判断する。
1 車両損害 金二三〇万円
前掲甲第四号証、第一〇号証、成立に争いのない甲第二八号証、証人鯉田努の証言により成立を認めうる甲第二、三号証、証人鯉田努の証言を総合すれば、原告運輸会社は、丙車の所有者であるところ、丙車は、車両部分と保冷箱部分とに分かれた昭和五六年登録の日野自動車製一〇・七トントラツクであつて、新車代金は車両部分のみで約金八五〇万円であること、丙車は、本件事故によつて、その車両部分は全損、保冷箱部分は軽損の損害を被つたが、保冷箱部分は再使用が可能であつたので、これを使用することにしたものの、車両部分についてはその修理費用に金四二三万円余を要するとの見積りが出されたため、新車の購入を余儀無くされたこと、そして、その車両部分の昭和六三年度の中古車平均販売価格は、昭和五八年登録車で金二六〇万円であること、また、原告保険会社所属のアジヤスターは、丙車の価格を保冷箱部分を含めて金二八〇万円と評価していること、以上の事実が認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。
以上の事実を総合勘案すると、丙車の本件事故当時の時価は金二三〇万円を下らないものと認めるのが相当である。
なお、成立に争いのない乙B第一号証によると、丙車と同型の日野自動車製トラツクで昭和五九年一月発売のものの平成元年の平均販売価格は金二六〇万円であるのに対し、昭和六〇年一月発売のもののそれは金三二五万円であることが認められ、一年間における中古価格の下落が金六五万円に及んでいることが窺われるが、丙車の車両損害額を金二三〇万円と認定した根拠は、本件事故当時の昭和六三年度の中古車市場の価格のみならず、アジヤスターの現実の査定をも参考にしていること前記認定のとおりであるから、前記乙B第一号証の存在は、いまだ前記認定を左右するに足りないというべきである。
2 代車損 金三〇〇万円
前記1で認定の事実に、成立に争いのない甲第二二号証、弁論の全趣旨により成立を認めうる甲第二三号証、証人鯉田努の証言を総合すると、原告運輸会社は、丙車の修理費が金四二三万円余とその残存価格を超過するため、やむなく新車を購入することとし、右新車は、昭和六三年八月三一日納入されたこと、原告運輸会社は、トラツク三七台を保有し、丙車も、本件事故当時そのうちの一台としてフルに稼働していたが、新車納入までの間丙車の代わりの車両を使用できなかつたので、顧客からの注文を捌くため、継続して傭車を使用し、その間、少なくとも丙車と同等の車両のレンタル料相当額の費用を支出したこと、そして、丙車と同等の車両のレンタル料は、昭和六三年当時、業界の一般常識として一日当たり金二万五〇〇〇円とされていたこと、なお、丙車の修理見積りは、昭和六三年四月二三日付でなされ、約一か月を要したこと、また、新車の納入は、発注後約二か月を要したこと、以上の事実が認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。
そうすると、本件事故と相当因果関係の認められる代車損は、本件事故後丙車の修理見積りが提出されるまでに要する期間、その後の検討期間及び新車の発注から納入までに要する期間等を勘案し、事故後一二〇日間についてこれを認めるのが相当であり、したがつて、代車損は金三〇〇万円(二万五〇〇〇円×一二〇日=三〇〇万円)となる。
3 積荷の運送代 金一四万円
証人鯉田努の証言及びこれにより成立を認めうる甲第二四号証によると、原告運輸会社は、本件事故後、丙車の積荷を本件事故現場から目的地へ運送するため、秀福運輸有限会社にこれを依頼し、その費用として金一四万円を要したことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。
4 丙車の牽引台 金三四万三八〇〇円
証人鯉田努の証言及びこれによりいずれも設立を認めうる甲第二六号証の一ないし三、第二七号証によると、原告運輸会社は、丙車を本件事故現場から神戸市まで牽引するため、神戸日野自動車株式会社に対し、その費用として金三四万三八〇〇円を支払つたことが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。
5 損害のてん補 金二三〇万円
原告運輸会社が原告保険会社から、本件事故による丙車の保険金として金二三〇万円を受領したことは、前記三で認定したとおりである。
従つて、被告ら各自が原告運輸会社に対して賠償すべき損害額からこれを控除した残額は、金三四八万三八〇〇円となる。
6 弁護士費用 金三五万円
7 以上、被告ら各自が原告運輸会社に対して賠償すべき損害額は、金三八三万三八〇〇円となる。
五 次に、原告保険会社が原告運輸会社に対し、本件事故による丙車の損害の保険金として金二三〇万円を支払つたことは、前記三において認定したとおりであるから、原告保険会社は、商法六六二条の保険代位の規定に基づき、原告運輸会社の被告ら各自に対する本件事故に基づく車両損害についての前記損害賠償請求権金二三〇万円を取得したものというべきである。
六 よつて、原告運輸会社の請求は、被告ら各自に対し、金三八三万三八〇〇円及びこれに対する本件事故発生日の翌日である昭和六三年三月二四日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから右の限度で認容し、その余の請求は失当であるからこれを棄却し、被告ら各自に対し、金二三〇万円及びこれに対する履行期到来後の訴状送達日の翌日である平成元年九月一日から完済まで右同率の遅延損害金の支払を求める原告保険会社の請求はすべて理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 三浦潤)